A健康保険の標準報酬月額
健康保険法40条により、報酬月額に応じて1等級5万8,000円から50等級139万円までの50等級に区分されます。協会けんぽ・健康保険組合のいずれも同一の等級表を用い、保険料は標準報酬月額×保険料率(協会けんぽは都道府県ごとに異なり、2025年度全国平均10.0%)として労使折半されます。標準賞与額は1回の賞与(年3回以下)について1,000円未満を切り捨てた額で、年度累計573万円が上限とされます(健保法45条、4月1日から翌3月31日までの累計)。報酬月額の決定は、入社時の資格取得時決定、毎年7月の定時決定、固定的賃金変動による随時改定、育児休業等終了後3か月平均による育児休業等終了時改定があります。報酬には金銭以外の現物給与(食事・住宅等)も含まれ、厚生労働大臣告示の標準価額で換算します。
50等級(5.8万円〜139万円)
標準賞与額:年度累計573万円上限
保険料率は協会けんぽ都道府県別