A第1号厚生年金被保険者
厚生年金保険法2条の5第1項1号により、民間企業に使用される70歳未満の者が該当します。適用事業所は法人事業所のすべてと、常時5人以上の従業員を使用する一定の個人事業所で、2024年10月からは特定適用事業所の規模要件が「常時51人以上」に拡大されました。標準報酬月額は1級8.8万円〜32級65万円の32等級、保険料率は2017年9月から18.3%に固定され労使折半です。実施機関は厚生労働大臣(日本年金機構が事務委任)で、資格取得届・喪失届・算定基礎届などの事業主経由の届出を処理します。短時間労働者の適用拡大により、週20時間以上・月額賃金8.8万円以上・2か月超の雇用見込み・学生でないことの要件を満たすパート・アルバイトも被保険者となります。
保険料率18.3%(2017年9月以降固定)
標準報酬月額1〜32級(上限65万円)
2024年10月適用拡大:51人以上