A表見代理
代理権がないにもかかわらず、本人が代理権授与の外観を作出した場合に、善意無過失の相手方を保護するため、有効な代理行為があったものとして本人に効果を帰属させる制度です(民法109条・110条・112条)。
109条=代理権授与表示、110条=権限外の行為、112条=代理権消滅後
相手方は表見代理と無権代理人責任を選択行使できる
いずれも代理権がない者が代理人として行為したケースですが、表見代理は本人に「外観作出の帰責性」があり相手方が善意無過失なら本人に効果が帰属、無権代理は原則として本人に効果が帰属しません。
| 観点 | 表見代理 | 無権代理 |
|---|---|---|
| 本人への効果帰属 | 帰属する(相手方の請求による) | 帰属しない(本人の追認なき限り) |
| 成立要件 | 代理権授与の表示/権限外の行為/代理権消滅後(109・110・112条)+相手方の善意無過失 | 代理権の不存在のみ |
| 本人の帰責性 | 必要(外観作出への関与) | 不要 |
| 相手方の主観 | 善意無過失が必要 | 善意のとき取消可・催告可(117条で無権代理人の責任追及) |
| 無権代理人の責任 | 相手方は本人への履行請求と無権代理人への117条責任追及を選択可(最判昭62.7.7) | 相手方は無権代理人に履行または損害賠償を請求可(117条) |
代理権がないにもかかわらず、本人が代理権授与の外観を作出した場合に、善意無過失の相手方を保護するため、有効な代理行為があったものとして本人に効果を帰属させる制度です(民法109条・110条・112条)。
109条=代理権授与表示、110条=権限外の行為、112条=代理権消滅後
相手方は表見代理と無権代理人責任を選択行使できる
代理権のない者が代理人として行為した場合、本人の追認がない限り効果は本人に帰属しません。相手方は本人に対し催告・取消ができ、無権代理人に対しては履行または損害賠償を請求できます(117条)。
本人の追認権・追認拒絶権、相手方の催告権(114条)・取消権(115条)
無権代理人の責任は無過失責任(相手方善意無過失要件)
表見代理は「本人の帰責性+相手方の善意無過失」で本人に効果帰属、無権代理は本人に帰属せず117条で無権代理人が責任を負う。両者は相手方の選択で同時主張可。
Q1. 表見代理と無権代理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解:2. 表見代理が成立する場合でも、相手方は無権代理人に対して民法117条の責任を追及することができる。
判例(最判昭62.7.7)は、表見代理が成立する場合でも相手方は117条の無権代理人責任を選択的に主張できるとする。本人の追認なき無権代理行為は本人に帰属しない。催告権は相手方の善意悪意を問わない(114条)。表見代理の相手方は善意無過失が必要。
Q2. 無権代理人の責任(民法117条)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
正解:4. 相手方が代理権の不存在を過失により知らなかった場合は、無権代理人が悪意であっても一切責任を負わない。
民法117条2項2号但書により、相手方が代理権の不存在を過失により知らなかった場合でも、「無権代理人が代理権を有しないことを知っていた(悪意の)」ときには責任を免れることはできない。したがって「無権代理人が悪意であっても一切責任を負わない」とする選択肢4は誤り。選択肢1(履行又は損害賠償)、選択肢2(制限行為能力者の例外、117条2項3号)、選択肢3(相手方悪意の例外、117条2項1号)はいずれも正しい記述。
Q3. 権限外の行為の表見代理(民法110条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
正解:2. 基本代理権が存在し、相手方が代理人の権限があると信ずべき正当な理由が必要である。
110条は基本代理権の存在を前提とし、相手方に「権限ありと信ずべき正当な理由」(=善意無過失)が必要。代理権が全くない場合は109条・112条の問題となる。