法定相続人と法定相続分
過去13回、1回も欠かさず出題されている最頻出論点。配偶者と子/配偶者と直系尊属/配偶者と兄弟姉妹それぞれの相続分、代襲相続、相続放棄の取り扱いが問われます。
押さえるべき基本
- 配偶者は常に相続人
- 第1順位 = 子、第2順位 = 直系尊属(父母)、第3順位 = 兄弟姉妹
- 配偶者と子なら 1/2 ずつ、配偶者と直系尊属なら 配偶者2/3・直系尊属1/3、配偶者と兄弟姉妹なら 配偶者3/4・兄弟姉妹1/4
- 子・兄弟姉妹は代襲相続あり、直系尊属は代襲相続なし
ひっかけポイント
- 「相続放棄」した人は最初から相続人でなかったことになるため、その子に代襲相続は発生しない
- 「相続欠格・廃除」された人には代襲相続が発生する